クラフトサケとは何かを解説した前回の記事で、管理人は何度もこの言葉を使いました。
「その他の醸造酒」。
……「その他」って、どんな他だよ。そう思った方、正直でよろしいです😂 前回はクラフトサケ全体の輪郭を描くのに精一杯で、この分類そのものの中身までは踏み込めませんでした。というわけで今回は、「その他の醸造酒」の正体だけを、とことん深掘りしていきます。
🍶 「その他の醸造酒」とは?30秒でわかる結論
まず結論から。
「その他の醸造酒」とは、酒税法上のお酒の分類のひとつで、「清酒」にも「果実酒」にも当てはまらない、穀類や糖類などを原料に発酵させたお酒のことです(国税庁「酒税法における酒類の分類及び定義」より)。
米と米麹を使い、日本酒とほぼ同じ技術で造られていても、原料や工程のどこかひとつでも清酒の定義から外れると、この「その他の醸造酒」という品目に分類されます。
前回の記事で紹介したどぶろくや、haccoba・稲とアガベをはじめとする多くのクラフトサケは、まさにこの品目に該当します。
⚖️ 酒税法は、お酒を大きく4つに分けている
「その他の醸造酒」の位置づけを理解するために、まず全体像から。
国税庁の資料によると、酒税法上のお酒は課税上、大きく4つのグループに分類されています。
| 大分類 | 代表的なお酒 |
|---|---|
| 発泡性酒類 | ビールなど、炭酸ガスを含むもの |
| 醸造酒類 | 清酒、果実酒(ワインなど)、その他の醸造酒 |
| 蒸留酒類 | 焼酎、ウイスキーなど |
| 混成酒類 | みりん、リキュールなど(日本酒造組合中央会「日本酒の分類」より) |
日本酒(清酒)は、このうち「醸造酒類」というグループに含まれます。そして、この「醸造酒類」の中がさらに3つの品目に分かれている——ここがポイントです。
🍚 「醸造酒類」3兄弟——清酒・果実酒・その他の醸造酒
「醸造酒類」というグループの中身を、もう少し詳しく見てみましょう。
| 品目 | 定義(要約) |
|---|---|
| 清酒 | 米、米こうじ、水を原料として発酵させ、「こす」工程を経たもの。アルコール分22度未満(日本酒造組合中央会より) |
| 果実酒 | ぶどうなどの果実を原料として発酵させたもの(ワインなど) |
| その他の醸造酒 | 上記2つのどちらにも当てはまらない、穀類・糖類等を原料として発酵させたもの(国税庁資料より) |
つまり「その他の醸造酒」は、清酒の”条件”のどこかひとつでも外れたお酒が集まってくる品目、と言い換えることもできます。三男坊なのに、実は一番自由——そんなポジションです。
🔑 クラフトサケが「その他の醸造酒」になる、2つのパターン
では実際に、クラフトサケはなぜこの品目に入るのでしょうか。管理人が前回の記事で調べた範囲では、大きく2つのパターンがあります。
パターン① 原料が清酒の定義から外れる
清酒の原料は「米・米こうじ・水」(+認められた少量の副原料)に限定されています。ここにホップ、フルーツ、ハーブ、コーヒー豆などを加えた瞬間、原料のルールから外れて「その他の醸造酒」になります。
パターン②「こす」工程を経ない
清酒には、もろみをお酒と酒粕に分ける「こす」という工程が必須です。搾らずにそのまま瓶に詰めるどぶろくは、この工程がないため「その他の醸造酒」に分類されます。
米と米麹が主役で、造り方はほとんど日本酒そのもの。それでも、このどちらかの条件にひとつでも触れると、法律上は清酒と名乗れなくなる——なんだかシビアですが、これが酒税法のルールです。
🥂 管理人が飲んだ「その他の醸造酒」たち
「結局、どんな味なの?」にもちゃんと答えます。当ブログですでにレビューした3本を、該当パターン別に振り返ってみます。
haccoba「珈琲店」——パターン①(原料違反の代表格)
エチオピア産コーヒー豆×米麹という組み合わせ。原料にコーヒー豆を使った時点で、清酒の定義からは完全に外れます。それでも米麹由来の発酵のコクがベースにあり、「コーヒーでも、日本酒でもない。『おいしい』だけが残る」一杯でした。
👉 これは日本酒か、コーヒーか──haccoba「珈琲店」レビュー
稲とアガベ「DOBUROKU〈破〉参」——パターン②(こす工程なしの代表格)
どぶろくの既成概念を打ち破る「DOBUROKU〈破〉」シリーズ第3弾。搾らないスタイルはまさに「その他の醸造酒」の王道パターンで、見た目はカフェオレ、飲めば浅煎りコーヒーの軽やかな苦味と酸味が主役でした。
楽器正宗「alternative 2026」——パターン①(老舗蔵からの挑戦)
福島の老舗蔵・大木代吉本店による、蜂蜜とホップを使った意欲作。新興のクラフトサケ醸造所だけでなく、歴史ある清酒蔵も「その他の醸造酒」という品目でジャンルを広げにきている——そんな流れを象徴する一本です。
📝 まとめ——「その他」は、二軍じゃない
最後に、今日のポイントをおさらいします。
- 「その他の醸造酒」=酒税法上、清酒にも果実酒にも当てはまらない、穀類や糖類などを原料に発酵させたお酒
- 酒税法は酒類を「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4つに分類し、日本酒(清酒)は「醸造酒類」に含まれる
- 「醸造酒類」はさらに「清酒」「果実酒」「その他の醸造酒」の3品目に分かれる
- クラフトサケが「その他の醸造酒」になるのは、①原料が清酒の定義から外れる、②「こす」工程を経ない、のどちらか(または両方)に該当するから
「その他」というラベルだけを見ると、なんだか二軍感が漂います。でも中身を見れば、そこにいるのはどぶろくであり、haccobaや稲とアガベが醸すクラフトサケの面々。法律上の分類名と、お酒としての面白さは、まったく別の話だと管理人は思います。
次にクラフトサケのボトルを手に取ったら、ラベルの隅にある「その他の醸造酒」の文字を、ぜひ探してみてください。そこには、清酒の枠に収まりきらなかった自由な発酵の物語が詰まっています。
✍️ 編集後記
正直に言うと、この記事を書くまで管理人も「その他の醸造酒」を、なんとなくのイメージでしか理解していませんでした。国税庁の資料を読み込んで、清酒・果実酒・その他の醸造酒が「醸造酒類」という同じグループの中の3兄弟だと知ったとき、頭の中でようやく地図が繋がった感覚がありました。
法律の話は正直、よほど酒税法が好きな人でもないかぎり地味で退屈になりがちです。それでも、haccobaの「珈琲店」や稲とアガベの「DOBUROKU〈破〉」を思い浮かべながら読むと、急に血が通う。造り手たちは、この無機質な条文の向こう側で、めちゃくちゃ楽しそうに新しい酒を醸しているんだな、と。
分類を知れば知るほど、次に飲むクラフトサケがもっと面白くなる。地味な回でしたが、管理人としてはかなり満足度の高い深掘りになりました。
本記事の情報は2026年7月時点のものです。酒税法の詳細は国税庁の公式資料をご確認ください。
・20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
・お酒は適量を守ってお楽しみください。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。

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